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離婚を防ぐ! 弁護士が教える『結婚前にしておくべきこと』<借金編>
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離婚を防ぐ! 弁護士が教える『結婚前にしておくべきこと』<借金編>

結婚をゴールのように感じる女性は多いですが、いまや3組に1組は離婚する時代。トラブルを防ぐために、結婚前にしておくべきことをアディーレ法律事務所の弁護士正木裕美先生に聞いてみました。

カレが借金をしていないかチェック!

――離婚の原因として、いちばん多い法的トラブルはなんですか?
「やはり借金トラブルですね。借金していたことが結婚後に発覚し、夫婦関係に暗雲が立ちこめるケースが多いんです。結婚後に破産となれば、財産を手放さなければいけない場合もありますし、結婚生活に大きな影響を与えるトラブルが生じる可能性があります」

――でも、結婚相手に「借金してない?」とは聞きにくいですよね...。
「結婚前には、子どもを持ちたい時期や、マイカー、マイホームの購入など、今後の将来設計について話すことがありますよね。そのときに、具体的にどれくらい貯金や借金があるかを聞いてみてはどうでしょう。
もし結婚相手が借金を滞納していた場合、結婚後にローンが組めなかったり、子どもが小さい間は専業主婦かパートタイムで働こうと考えていたのに、フルタイムで働かなくてはいけなくなったり、それまで話していた人生設計が白紙になってしまうこともあります。
そもそも、金銭感覚やお金の使い方は夫婦間での信頼にも大きくかかわる問題で、離婚の原因になることもあります。できるだけ、結婚前に相手の信用情報を確認しておくことをおすすめします。
個人信用情報の管理は、主に3社で行われており、クレジットカード・信販会社などを管理するCIC、銀行系を管理する全国銀行個人信用情報センター、貸金業・クレジット会社などを管理する日本信用情報機構があります。
自分の情報開示をしてもらうことができるので、お互いに個人信用情報をとって見せ合ってみてはいかがでしょう。借金があるのか、どのようなお金の使い方をしてきた人なのか、ちゃんと確認することが大切です。忘れがちですが、奨学金や携帯電話などの分割払いも、滞納すると信用情報に傷がつきます」

もしカレが借金をしていたら?

――もし、借金があることがわかったら、どうすればいいですか?
「結婚前に、弁護士に依頼して債務整理を行っておきましょう。債務整理には、大きく分けて、3つの方法があります。
1つは、債務を減額したり無理のない返済プランに変える『任意整理』、もう1つは、支払不能のときにする『自己破産』、裁判所の関与のもとで住宅ローン以外の債務を減額し、原則として3年以内に返済することでマイホームを手放さずに生活の再生をはかる『民事再生』。それぞれの状況にあった手続きをご提案することができます。
債務整理では、弁護士が介入すると個人への取り立ては禁止されますし、家族や交際相手からお金を借りたり保証人になってもらったりしていなければ、気づかれないように手続きを進めることもできます。
また、自己破産の場合、官報に住所・氏名とともに自己破産したことが掲載されますが、一般的に官報を見ている人は少ないので、周囲の人は、手続きを進めていることはなかなかわかりません。
破産というと、ダークなイメージを持たれている方が多いのですが、20万円以上の財産(現金は99万円以下)の処分、職種制限、再度の自己破産の制限、いわゆるブラックリストに載って金融機関から借入ができないなどの影響もありますが、意外とデメリットは少なく、戸籍や住民票に記載されることもありません。
結婚・同居をしていると郵便物からわかってしまったり、家族の家計状況を報告しなければいけなかったりすることもありますので、同居前に手続きを進めるのがベターです。もし、いま自分が借金を抱えているという人は、結婚前に弁護士に相談して解決し、心おきなく新たな人生のスタートを切れるようにしておきましょう」

プロフィール/正木 裕美(まさき ひろみ)
愛知県出身。愛知県弁護士会所属。
男女トラブルをはじめ、ストーカー被害や薬物問題、ネット犯罪などの刑事事件、労働トラブルなどを得意分野として多く扱う。身内の医療過誤から弁護士の道へと進む。2012年には衆議院選挙に愛知7区より日本未来の党の公認候補として出馬し、「衆院選候補者ナンバーワン美女」とインターネットや夕刊紙で大きな話題を呼んだ。

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